令和のルール

年金、基本のキ

年金とは

年金とは、
社会保険の1つで、公的な保険制度です。
日本年金機構によって運営されています。
生活の困難時(出産、死亡、老齢、障害など)に一定の給付が受けられます。

5つの社会保険=「年金」「医療」「介護」「雇用」「労災」

日本年金機構,https://www.nenkin.go.jp/ 

日本年金機構のサイト内容をもとに記事は書かれています。
詳しくは、日本年金機構のサイトで確認してください。
サイト内の申請書・申込書などは日本年金機構のサイト「申請・届出様式」からのものです。

令和5年度の変更点

国民年金に関する電子申請が始まりました
国民年金保険料のスマホアプリによる電子決済がはじまりました(令和5年2月20日~)
老齢年金の繰下げ制度の一部改正が施行されます(令和5年4月~)
「老齢年金の請求に関する手続き」についての予約相談をネットで予約

義務としての年金

日本に住む 20歳以上60歳未満 の すべての人 に国民年金の加入義務があります。

外国に住んだ場合
国民年金の「日本に住む」という条件から外れることになります。
日本にいない間は、納付の義務はありません。
ですが、
任意に加入して払い続けることもできます。(20歳以上65歳未満の間)

海外に住んでいる人の任意加入手続き】
日本国内での最後の住所地を管轄する年金事務所が窓口

年金を納付している人に届く郵便物

国民年金保険料納付書

国民年金保険料納付書→保険料の納付用紙(1年分)
送付時期:4月はじめ(令和5年は4月3日)
納付期限:納付対象月の翌月末日
     期限を過ぎても、2年間はこの納付書で保険料を納めることができる。
     *使用期限とあるものは、期限が過ぎると使えません。
納付書の種類
 ●前納→1年分
 ●上期(4月~9月)/下期(10月~3月)→半年分
 ●毎月用(4月~翌3月)
1年分(前納)か半年分(上期・下期)か毎月かのどれかを選択して納付

保険料は、本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。

引用:日本年金機構,https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202203/0301.files/03.pdf

前納(1年分)のさらにその上に「2年前納」があります。
2年前納をするには、
納付書が送られてくる4月より前に、社会保険事務所に届け出をしなければなりません。
そうすることで、4月に2年前納用の納付書が送られてきます。

書類:国民年金保険料2年前納納付書発行受付事前申出書
受付:毎年2月1日から3月末まで。

国民年金保険料2年前納納付書発行事前受付申出書はこちら

ねんきん定期便

ねんきん定期便→自身の年金記録を記載したもの
送付時期:毎年誕生月

*ねんきんネットには、電子版「ねんきん定期便」があります。
 郵送停止の登録を行うことで、ハガキ版の「ねんきん定期便」を止められます。

引用:日本年金機構,https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/teikibin.files/01.pdf

ハガキ版ねんきん定期便の見方→ 50歳未満 50歳以上 年金受給者 

通常はハガキで直近1年間の情報ですが、
35歳・45歳・59歳の節目の年には、封書で全期間の記録が届きます。

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

社会保険料控除証明書→年末調整または確定申告時に必要な国民年金保険料納付額を証明するもの

社会保険料控除=社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納めたときに受けられる所得控除

送付対象者:毎年1月1日~12月31日までの間に、国民年金保険料を納付した人
 送付時期:●1月1日~9月30日までの納付→11月上旬
      ●10月1日~12月31日までの納付(上の対象以外で)→翌年2月上旬

引用:日本年金機構,
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/koujomikata1.files/reiwa4_10gatsuhagaki.pdf
ハガキ版社会保険料控除証明書の見方はこちら

国民年金3つの分類

国民年金は3つに分類されます。
国民年金の分類=「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」

保険料として、月額16,520円(令和5年度)を支払う人が「第1号被保険者」と呼ばれます。

就職して厚生年金に加入すると、給料から天引きされるため自身で保険料を納めることはなくなります。
この状態が「第2号被保険者」です。

「第2号被保険者」に扶養される(年収130万未満)配偶者は、国民年金の支払いが免除されるため、国民年金に加入しているが自身で納めることはない状態になります。
これが「第3号被保険者」です。

国民年金の保険料の納め方によって1号~3号に分類されますが、みんな国民年金の加入者です。

第1号被保険者

厚生年金に加入している人(第2号被保険者)と、
その人に扶養されている配偶者(第3号被保険者)を除く人
自身で国民年金保険料(令和5年度は月額16,520円)を払う必要あり。
例)農業者、自営業者、学生、無職の人など

加入手続き】
手続き窓口→住所地の市区役所または町村役場
 添付書類→基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの
      国民年金被保険者関係届書 記入方法 
 提出期限→退職日の翌日から14日以内
提 出 者→本人または世帯主
第2号被保険者

国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者。
国民年金と厚生年金の2つの年金に加入してしている状態。
厚生年金に加入できるのは70歳未満。
2つの年金ひっくるめて「厚生年金」として給料から引かれているので、
自身で国民年金保険料(令和5年度は月額16,520円)を払う必要なし。

例)会社員や公務員など。

*サイト内で、「厚生年金」としている中に実際は公務員の共済加入も含まれます。
第3号被保険者

会社員や公務員など第2号被保険者(夫など)に扶養される配偶者(20歳以上60歳未満)
国民年金保険料(令和5年度は月額16,520円)は免除される。
払う必要なし。

加入手続き】
 提出先→会社に申告
添付書類→収入確認のための書類(非課税証明書など)
     基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの
提出期限→被扶養者(扶養される方)に該当した日から 14 日以内

人生のシーン別年金

年金の加入方法

20歳になると、日本年金機構から「国民保険加入のお知らせ」が届きます。
20歳の誕生日から2週間を目安に送られます。

お知らせの中身
 ●国民年金加入のお知らせ
 ●基礎年金番号通知書←ーーーーーーーーー令和4年4月から年金手帳に替って
 ●国民年金の加入と保険料のご案内←ーーーパンフレット
 ●国民年金保険料納付書←ーーーーーーーーこれで保険料を納める
 ●保険料の免除・納付猶予制度と
  学生納付特例制度の申請書、返信用封筒←納付が困難な人用

届かない人】
 ●すでにお勤めをしていて厚生年金に加入している人(第2号被保険者)
 ●第2号被保険者に扶養されている配偶者(年収130万円未満)

それ以外で「国民保険加入のお知らせ」が届かない場合は、
市区役所、町村役場、年金事務所にて加入手続きをしなければなりません。

年金手帳等の変遷
引用:日本年金機構,https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20131107.html

20歳になって国民年金に加入すると一人ひとりに「基礎年金番号」が与えられます。
年金とは、個々人で加入するものです。

基礎年金番号=年金加入記録を管理するためのキーとなる番号

同封されている振込用紙で、初めての年金保険料を納めます。
保険料の支払いは、20歳の誕生月から始まります。
ただし、1日生まれの人は、前月分から。
法律上では生まれた日を1日目と数えるため、誕生日の前日に歳をとることになります。
例)7月1日生まれの人→6月30日に20歳(法的には)→6月分から納付

厚生年金

厚生年金が適用されている会社に就職すると、
70歳未満であれば本人の意思に関係なく厚生年金に加入となります。
手続きは会社が行います。

年金は厚生年金という名目で給料から引かれます。
会社が納付してくれるようになるので、自身で納めることはありません。
「厚生年金」と呼ばれますが、国民年金を止めて厚生年金に加入したものではありません。
国民年金に加入したまま、厚生年金にも加入したのです。
2つの保険に加入した状態になります。
この状態の人を「第2号被保険者」と呼びます。

国民厚生年金とでも言ってくれればわかりやすいのですが、
国民年金の部分を「基礎年金」と呼び区別します。

国民年金=基礎年金

会社をやめたら

退職した場合、厚生年金終了の手続きは会社がしてくれます。
国民年金の第2号被保険者ではなくなりますが、加入義務は続きます。
第2号からの種別の変更が必要です。
同日に転職先に就職する以外は国民年金(第1号被保険者)に加入しなければなりません。
扶養されていた配偶者がいる場合は、国民年金(第3号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)に変更する手続きが必要です。
窓口は、市区役所、町村役場です。

必要な書類
 ●本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
 ●年金手帳または基礎年金番号通知書
 ●退職年月日の証明できるもの
   社会保険厚生年金資格喪失証明書
   離職票 
   雇用保険受給資格者証
   退職辞令(公務員)等退職年月日の証明できるもの
 ●本人が窓口に来ることができない場合は委任状

第1号被保険者へ変更:国民年金被保険者関係届書 記入方法

国民年金の第3号被保険者

結婚しただけでは、国民年金の種別が変わることはありません。
会社の勤めを継続すれば、そのまま第2号被保険者です。
退職し専業主婦(主夫)になると、相手が厚生年金に加入している人なら第3号被保険者となります。
パートの勤めに出て収入があっても、年収130万円未満までは第3号被保険者です。

専業主婦(主夫)で相手が自営業など第1号被保険者の場合、第1号被保険者となります。

例)サラリーマンの夫と奥さん(扶養されている配偶者)
   二人の年金の支払い→給料からひかれる厚生年金のみ
   夫→国民年金(第2号被保険者)+厚生年金
   妻→国民年金(第3号被保険者)に加入している状態。

老齢年金の繰り上げ受給

60歳で国民年金の加入義務が終了します。
老齢年金が受け取れるのは65歳からなので、5年間の受給待ち期間が生まれます。
この5年間の受給待ち期間中に
年金を早く受け取りたい時は、「繰上げ受給」ができます。

繰上げ受給】
 1.請求は60歳~65歳の間
 2.老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに減額される。
 3.減額は生涯続く。
 4.繰上げ請求した月の翌月分から受け取れる。
 5.繰上げ受給は取り消せない。
 6.他の年金を受け取っている場合は確認が必要。

引用:日本年金機構,https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html,老齢年金ガイド令和5年度版

早く受け取りたい月数に応じて、月単位で0.4%ずつ減額されます。
60歳に繰り上げたとすると、65歳で受け取れる年金額の76%になります。
そして、この金額が生涯続きます。
24%減額されるのは大きく感じますが、逆転されるのは約81歳です。
それ以降は損をしていく計算になります。

年金いつから受け取れる?

老後に受け取れる年金は、老齢年金です。
原則65歳から受け取れます。
受給は亡くなるまで続きます。
受給開始を 早める→年金の繰り上げ(減額)
受給開始を遅らせる→年金の繰り下げ(増額)もできます。

昔は60歳
昭和60年の法改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。
現在も、受給開始年齢を段階的に引き上げるための制度(特別支給の老齢厚生年金)を実施中です。
そのため、65歳前に受給開始年齢がくる人もいます。

受け取るための条件

受給資格期間とは、
保険料を納付した期間+保険料を免除された期間=10年以上

保険料を免除された期間=払えないと届けを出した期間

国民年金の加入義務は20歳~60歳の40年ですが、
受給資格は、40年の中の10年以上(受給資格期間)をクリアしていることです。
逆に「受給資格期間10年以上」をクリアしていなければ、受け取れません。
誰もが必ず受け取れるわけではありません。

昔は25年
法律の改正により、平成29年8月1日から受給資格期間は10年に短縮されました。

受け取れる金額は

老齢基礎年金(国民年金)は、満額795,000円/年(令和5年度)月額66,250円です。
ここから、免除を受けたことがある人はその分が計算式で引かれます。
受給資格の期間には数えてもらえますが、払ってはいないのでその分は減ります。
厚生年金に加入していた人は、これに老齢厚生年金がプラスされます。
令和5年度=令和5年4月~令和6年3月

*受け取る老齢基礎年金や老齢厚生年金の額は、
 賃金や物価などの変動に応じて毎年見直しが行われます。

年金受給の手続き

老齢年金は、手続きをしなければ受給がはじまりません。

手続きの流れ】
 65歳の3カ月前
 ●日本年金機構より「年金請求書」が送られてくる。
  (60歳→65歳に制度が変わる調整期間にあたる人は65歳前に届きます)
 ↓
 誕生日を過ぎてから
 ●「年金請求書」を提出する。
  提出先】国民年金だけの人→市区役所、町村役場
        それ以外の人→年金事務所
 ↓ 
 1か月後
 ●「年金証書」「年金決定通知書」「年金を受給される皆様へ(パンフレット)」      
  が、日本年金機構から自宅に届く。
 ↓
 1~2ヵ月後
 ●老齢年金の振り込み開始
  年金請求時に指定した口座に振り込まれる。
  振込は、偶数月の15日(土・日・祝日に当たる時はその前日の平日)に2カ月分

請求に必要な書類】↓

年金請求書年金請求書 記入方法
生年月日がわかるもの戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、
住民票の記載事項証明書のいずれか
(マイナンバーがあれば不要)
口座振替情報本人名義の預金通帳、キャッシュカード(コピー可)等
インターネット専業銀行も可
 ●ソニー銀行  ●住信SBIネット銀行 
 ●イオン銀行  ●auじぶん銀行   
 ●楽天銀行   ●UI銀行       
 ●みんなの銀行 ●GMOあおぞらネット銀行
 ●PayPay銀行
 銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるページを
 プリントアウト

さらに配偶者の厚生年金(共済)の加入期間が20年以上の人が必要な書類】↓
訳】夫婦共働きの二馬力でがんばったお家

戸籍謄本(記載事項証明書)請求者と配偶者の続柄確認のため
世帯全員の住民票の写し
(マイナンバーでも可)
生計維持関係確認のため
請求者の収入が確認できる書類
(マイナンバーでも可)
生計維持関係確認のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等

国民年金の支払金額

国民年金の保険料は、月額16,520円(令和5年度)です。
金額は毎年見直されます。
令納付用紙は毎年4月(令和5年は4月3日発送)に送られてきます。

*この支払いを、自身でしなければならないのは、第1号被保険者のみです。

国民年金保険料の変遷

年度保険料を納付する月分  定 額(円)
令和元年度平成31年4月~令和2年3月16,410
令和2年度令和2年4月~令和3年3月16,540
令和3年度令和3年4月~令和4年3月16,610
令和4年度令和4年4月~令和5年3月16,590
令和5年度令和5年4月~令和6年3月16,520
引用:国民年金保険料の変遷,https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/hensen.html,2023.04.01閲覧
前納(前払い)すると割引あり
引用:日本年金機構,知っておきたい年金の話,2023.04.01閲覧
おとくな2年前納には手続きが必要

4月から始まる納付前(2月末、3月末)に、年金事務所に届けを出すと利用できます。

口座振替】2年前納

用  紙:国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書
期  限:毎年2月末
提出場所:預金口座の銀行(郵便局)の窓口、年金事務所
クレジットカード】2年前納

用  紙:国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書
期  限:毎年2月末
提出場所:年金事務所
現金】2年前納

用  紙:国民年金保険料2年前納納付書発行受付申出書
期  限:毎年2月1日から受付 3月末まで
提出場所:年金事務所
国民年金保険料の支払い方法
口座振替】
 必要なもの:国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
       基礎年金番号(基礎年金番号通知書または年金手帳等)
       口座番号のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
       届出印(通帳に使っている印鑑)
 申し込み先:銀行または、年金事務所
    期限:2年、1年、6カ月(4月分から9月分)前納は2月末日まで
       6カ月(10月分から翌年3月分)前納は、8月末日まで
 振替開始月:申し込みの翌月以降
   振替日:月の末日。末日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日
クレジット】
 必要なもの:国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書
       基礎年金番号(基礎年金番号通知書または年金手帳)
       クレジットカード
       国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書
       (被保険者とカード名義人が異なる場合)
    期限: 2年前納(04月分~翌々年3月分)→2月末
        1年前納(04月分~ 翌年3月分)→2月末
       6カ月前納(04月分~   9月分)→2月末
       6カ月前納(10月分~ 翌年3月分)→8月末
 納付開始月:手続きに2カ月程度
窓口納付】
 4月に送られてくる国民年金保険料納付書で現金払い
 支払場所:銀行、郵便局、コンビニエンスストア
電子納付(ペイジー)】
 国民年金保険料納付書内の
 ペイジーマークにある番号(収納機関番号、納付番号、確認番号)を入力することで納付
 納付場所:Pay-easy(ペイジー)対応のATM
      インターネットバンキングまたはモバイルバンキングの画面に入力
電子決済(キャッシュレス)】
 令和5年2月20日から、スマートフォンでの電子決済(キャッシュレス)がスタート。
 auPAY,d払い,PayPay
 PayB(PayBと提携している各金融機関が提供する決済アプリを含む。)   

年金は雑所得

老齢年金は、所得税法の「雑所得」→所得税がかかる。
支払われる年金が、一定の額より少ないときはかかりません。

所得税がかかる条件】
 65歳未満でその年の受取額が108万円以上
 65歳以上でその年の受取額が158万円以上 は、原則として所得税がかかります。
 が、65歳未満→月額9万円まで、65歳以上→月額13.5万円までは、所得税が差し引かれない。

所得税は源泉徴収されるため、所得税分が引かれた額を年金として受け取ることになる。
年末調整は行われないため、確定申告で1年間の税金を精算することになります。
支払われる年金が、一定の額より少ないときは確定申告は必要ありません。

所得税の確定申告が必要ない条件】
 1.公的年金等の収入金額が400万円以下で、全部が源泉徴収の対象となる場合
 2.公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

収入金額-必要経費=雑所得の金額
収入金額=公的年金等以外の年金の収入金額+剰余金や割戻金
必要経費=公的年金等以外の年金の収入金額×(保険料又は掛金の総額÷年金の支払総額又は支払総額の見込み額)

年金を受け取っている人に届く郵便物

年金額改定通知書・年金振込通知書

年金額改定通知書・年金振込通知書→1年分の「年金支払額」等をお知らせ
送付対象者:年金を受け取っている人
 送付時期:毎年6月上旬頃

引用:日本年金機構,https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20150601.html#cms002

年金額改定通知書・年金振込通知書の見方はこちら

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書→所得税額計算の際の各種控除額の算出のため
  送付対象者:受け取り年金額が65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上ある人 
        (所得税のかかる人)       
   送付時期:令和5年分の申告書→令和4年9月16日(金曜)より順次
提出が必要な人:受給者本人が障害者・寡婦の人
        控除対象となる配偶者または扶養親族がいる人
        退職手当等を受ける見込みのある配偶者または扶養親族がいる人

令和4年9月に送られてくる申告書は、令和5年2月以降に受け取る年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除等、各種控除を受ける際に必要な書類です。

引用:日本年金機構,https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20150601.html#cms002

扶養親族等申告書の見方 記入方法

公的年金等の源泉徴収票

公的年金等の源泉徴収票
 →令和〇年分として支払われた年金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせ
送付対象者:老齢または退職を支給事由とする年金を受けとっている人
 令和4年分送付時期:令和5年1月7日(土曜)~16日(月曜)にかけて順次

令和4年分の源泉徴収票は、令和4年中に支払われた年金に対して翌令和5年1月に発行される。

引用:日本年金機構,https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20150601.html#cms002

公的年金等の源泉徴収票の見方

支払いが困難なとき

国民年金保険料の納付が困難な場合、救済してくれる制度があります。
払うお金がない→払わない(未納)と
払うお金がない→相談して申請→払わない(猶予、免除)では違いがあります。
制度を利用するには、所得に対する一定の基準をクリアする必要があります。
「経済的にきびしいでしょう」と認められると利用することができます。

相談窓口:市区役所、町村役場、年金事務所

猶予制度

所得が一定以下の人は、保険料納付が免除されます。
学生納付特例制度(学生さんのための制度)と納付猶予制度(50歳未満で学生以外)があります。
 ●保険料が猶予されている期間(払っていない期間)も
  受給資格期間(年金を受け取るために必要な期間)として計算される
 ●老齢基礎年金額には反映されない
 ●追納ができる(承認期間が10年以内)
  *免除を受けた期間の3年度目以降は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされる。

国民年金保険料追納申込書はこちら

学生納付特例制度ー学生さんのための制度
在学中の保険料納付が猶予されます。
 対  象:学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生
 所得基準:128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
      *申請者本人のみの所得が審査対象
  申請先:市区役所、町村役場、年金事務所
      在学中の学校 学生納付特例対象校一覧
 申請できる期間:過去期間→申請書が受理された月から
         2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで
         将来期間→年度末まで
 必要書類:国民年金保険料学生納付特例申請書、学生証(写)または在学証明書(原本)
納付猶予制度ー50歳未満で学生以外
令和12年6月までの制度です。
 対  象:50歳未満で学生以外の人
      本人・配偶者の前年所得(1月~6月までの申請は前々年所得)が一定額以下の人
 所得基準:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
 必要書類:国民年金保険料免除 ・ 納付猶予申請書

免除制度

所得が一定以下の人は、保険料納付が免除されます。
本人と世帯主と配偶者それぞれの前年所得(1月から6月までの申請は前々年所得)が、一定額以下や失業した場合、申請をして承認されると保険料の納付が免除になります。
免除は4種:「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」

●保険料が免除されている期間も受給資格期間(年金を受け取るために必要な期間)として計算される
●老齢基礎年金額に反映される
●追納ができる(10年前まで)
 3年度前より過去分の追納には、当時の保険料額+経過期間に応じた加算額が上乗せされる。
●過去 2 年(申請月の 2 年 1 カ月前の月分)まで免除申請が可能。

 免除範囲納付額将来の年金額承認基準(本人と世帯主と配偶者各々)  
全 額 免除なし4/8(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除1/45/888万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半 額 免除2/46/8128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除4/37/8168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
*「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」
             →年末調整・確定申告で申告された金額。源泉徴収票・確定申告控等で確認

将来の年金額4/8とは
例)40年全額免除だった人が受け取れる老齢基礎年金額(令和5年度の金額)
  40年 納付した場合→795,000円
  40年全額免除の場合→397,500円(2分の1は国が負担するため)

受け取る年金額を増やしたい

任意加入制度

任意加入制度とは、
60歳以降でも国民年金に任意加入できる制度。
 ・老齢基礎年金の受給資格(10年)に足りない分を補いたい人
 ・40年の納付期間の欠けている部分を補って満額にしたい人
に有効です。

任意加入の条件】
 1.日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
   (受給資格期間を満たすために限って70歳未満まで可)
 2.老齢基礎年金の繰上げ受給を受けていない人
 3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
 4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない人
 5.日本国籍をもたない人の場合は、在留資格が以下の2つではない人
   「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」
   「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」
 以上5つの条件すべて満たすこと。

  手続き:60歳の誕生日の前日より可能
 納付方法:原則口座振替
 申込窓口:市区役所・町村役場、年金事務所
必要なもの:基礎年金番号通知書または年金手帳
      通帳および届出印

国民年金被保険者関係届書(申出書)はこちら 記入方法

付加保険料

付加保険料とは、
定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせる制度

定額保険料=令和4年度は月額16,590円

 付加保険料:月額400円
利用できる人:国民年金第1号被保険者
       任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
       国民年金基金に加入している人は利用不可。
  申込窓口:市区役所・町村役場、年金事務所
  申込用紙:国民年金被保険者関係届書(申出書)←始める時
       付加保険料納付辞退申出書←やめる時
   支払い:申し込みをした月分から

付加年金額】
付加年金額(年額)=200円(納付の半額分)×付加保険料納付月数
2年以上受け取ると支払った付加保険料以上の年金が受け取れる計算。

例)20歳から60歳までの40年間付加保険料を納めていた場合の年金額
  納付額:400円×480月(40年)=192,000円
  増額分:200円×480月(40年)=96,000円
                  ↑
  毎年96,000円(8,000/月)が付加年金額として老齢基礎年金に上乗せ

令和5年度でいうと
795,000(老齢基礎年金満額)+96,000(付加年金額)=891,000円(受け取れる年額)

国民年金被保険者関係届書(申出書)はこちら 記入方法

追納制度

追納制度とは、
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例で払っていなかった保険料を、後から納付できる制度。

●追納ができるのは10年前まで。それ以上はさかのぼれない。
●3年度前より過去分の追納には、当時の保険料額+経過期間に応じた加算額が上乗せされる。
 例)令和4年に追納しようとすると、
   令和3年、令和2年までセーフ。令和元年からは加算対象。

 申込窓口:年金事務所
 申請書類:国民年金保険料追納申込書
必要なもの:マイナンバーカード
      ない場合は、以下2点が必要
      1.マイナンバーが確認できるもの
        通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)
        もしくは、マイナンバーの表示がある住民票の写し
      2.本人確認ができるもの
        運転免許証、パスポート、在留カードなど

国民年金保険料追納申込書はこちら

国民年金保険料を未納のままにすると
 →強制徴収
  被保険者、連帯納付義務者である世帯主または配偶者の財産差し押さえ
 →納付期限の翌日から法の定める延滞金が課されることがある

老後だけじゃない年金

もらえる年金は3種類

もらえる年金は3種類
 1.老齢年金ー老後にもらえる年金
 2.障害年金ー障害を負ったときにもらえる年金
 3.遺族年金ー亡くなった時に家族や子供がもらえる年金

老齢年金、障害年金、遺族年金は、それぞれ
厚生年金からもらえる→「老齢厚生年金」「障害厚生年金」「遺族厚生年金」
国民年金からもらえる→「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」があります。

厚生年金に加入したことのない人は、基礎年金の分のみ、
厚生年金に加入したことのある人は、基礎年金+厚生年金の2つの保険から
受け取ることができます。

障害年金

障害年金とは、
年金加入中の病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになったときに、
受け取れる年金。
障害基礎年金と障害厚生年金には、受給条件に違いがあります。

対象となる病気やケガ】
 手足の障害などの外部障害、精神障害、がん、糖尿病などの内部障害

 詳しくはこちら障害認定基準

障害年金は、障害の状態を見極める期間(1年半)後に請求できるものです。
窓口で相談しながら手続きを進めていく年金です。
相談には「初診日」が必要です。

初 診 日=障害の原因になった病気やけがで、初めて医師等の診療を受けた日。
障害認定日=障害の状態を定める日のことで、初診日から1年6カ月を過ぎた日。
      1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日。

障害基礎年金

 1.初診日が
   ●年金制度に加入する20歳前の日本国内に住んでいる人
    (20歳になった時から受け取れるようになる)
   ●国民年金加入期間である
   ●年金受給待ちの60歳以上65歳未満の日本国内に住んでいる人
    (繰上げ受給をしている人は受け取れない)
 
   |ー20歳前ー|ー20歳以上60歳未満ー|ー60歳以上65歳未満ー|
  
 2.初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、
   国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上ある。
   訳】免除期間も含めて今まで2/3は保険料を払っていましたか?
 
   |ー20歳から障害を負うまでの納付期間ー|ー初診日前2カ月ー|
      ↑納付+免除=期間の2/3       ↑まだ納付期限がきていない

 3.障害等級表の障害1級または2級に該当していること。
   (身体障害者手帳の等級とは異なる) 
   ●障害認定日(1年半後)の時点で判断
   ●幼いころから障害のある人が20歳に達したとき。
 
 特例_令和8年3月末日(初診日)まで
    初診日時65歳未満で直近1年間に保険料の未納期間がないこと 

障害基礎年金請求に必要な書類はこちら
障害厚生年金_厚生年金に加入していた人がもらえる

 1.初診日が、厚生年金保険の被保険者である間。
 
 2.初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
   (障害基礎年金の2.と同じ)
 
 3.障害等級表の障害1級から3級に該当していること。
   ●障害認定日(1年半後)の時点で判断
 
   障害手当金(一時金)
   障害の状態が、
   ・初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
   ・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
   ・障害等級表に定める障害の状態であること
 
 特例_令和8年3月末日(初診日)まで
    初診日時65歳未満で直近1年間に保険料の未納期間がないこと

障害厚生年金請求に必要な書類はこちら
引用:日本年金機構,https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf,2022/11/04
引用:日本年金機構,https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf,2022/11/04

遺族年金

遺族年金は、
一家の働き手の方や年金を受け取っている人が亡くなったときに、家族に給付される年金

受け取れる人の条件】
 亡くなった人によって生計を維持されていた人。
  ・同居している
  ・別居していても仕送りを受けている
  ・健康保険の被扶養者である 等

受給権が失われる時】
 死亡、婚姻(内縁も含む)、養子、子が18歳・20歳になるなど
 死亡以外は「遺族年金失権届」の届出が必要

遺族年金失権届はこちら 記入の仕方

引用:日本年金機構,https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-3.pdf,2022/11/05

最も優先順位が高い人が受け取れます。
また、受け取る人には年齢による条件があります。
 ●大人ー55歳以上であること(妻は制限なし)
 ●子供ー18歳(20歳)までの子

遺族基礎年金

 支給対象】
  亡くなった配偶者に生計を維持されていた子がいる配偶者か、その子
  *子育て世代の子がいなければ支給されない年金

 亡くなった人の条件】
  1.国民年金に加入中。
  2.国民年金に加入していた60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいた人。
  3.老齢基礎年金を受給中。
  4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていた。

  *1と2は、加入期間の2/3以上、保険料が納付または免除されていること
 
 特例_令和8年3月末日(死亡日)まで
    死亡時65歳未満で直近1年間に保険料の未納期間がないこと
遺族厚生年金_厚生年金に加入していた人がもらえる

 支給対象】
  亡くなった配偶者に生計を維持されていた妻・子・孫
  亡くなった配偶者に生計を維持されていた55歳以上の夫、祖父母(支給は60歳から)

 亡くなった人の条件】
  1.厚生年金に加入中。
  2.厚生年金の加入中に初診日がある病気やけがが原因で、
    初診日から5年以内に死亡。
  3.1級・2級の障害厚生年金を受け取っていた。
  4.老齢厚生年金の受給中。
  5.老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていた。
 
 特例_令和8年3月末日(死亡日)まで
    死亡時65歳未満で直近1年間に保険料の未納期間がないこと 

離婚時の厚生年金の分割

離婚時に厚生年金を分割できる制度があります。
事実婚であっても、事実婚の証明ができれば請求することができます。

年金の分割について考えなければいけないのは、第3号被保険者でいたことのある人です。
パートナーが厚生年金加入者(第2号被保険者)で、専業主婦(主夫)や、
年収130万円以内で扶養される配偶者でいた経験のある人が対象です。
年金とは個々人で加入するものなので、第3号被保険者時代の厚生年金の分は、パートナーだった夫(妻)のものです。
この部分を2人で分けようと(分割)するには手続きが必要になります。
請求できるのは、離婚等をした日の翌日から数えて2年以内です。
請求期限があるので注意です。
相談窓口は年金事務所です。

話し合いができないケースも考えて、2つの制度が用意されています。
1.合意分割制度→両者の話し合い、裁判で分割の割合を決める
2.3号分割制度→第3号被保険者(分けてもらう)側だけで2分の1が請求できる

合意分割制度

 請求者:当事者の一方または双方
 期 間:婚姻期間中の厚生年金記録
 割 合:話し合い

 必要な書類】
  ●基礎年金番号またはマイナンバーがわかる書類
   基礎年金番号通知書、年金手帳、マイナンバーカード
  ●婚姻期間がわかる書類
   請求日から6カ月以内に作成され、婚姻日および離婚日が確認できるもの
   ・それぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)か
   ・戸籍抄本(個人事項証明書) のいずれか 
   *事実婚関係にあるとき→住民票等 
  ●請求日前1カ月以内に交付された二人の生存を証明できる書類
   ・それぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)か
   ・戸籍抄本(個人事項証明書)か
   ・住民票 のいずれか
   →マイナンバー記入なら不要
  ●年金分割の割合がわかる書類
   話し合い】
   ・公正証書の謄本または抄録謄本 か
   ・公証人の認証を受けた私署証書 か
   ・二人(本人確認ができるもの)揃って合意書持参で年金事務所 のいずれか
   裁判】
   ・審判(判決)の場合…審判(判決)書の謄本または抄本および確定証明書
   ・調停(和解)の場合…調停(和解)調書の謄本または抄本

 申請書: 年金分割の合意書→ 記入方法
           委任状→ 記入方法
     標準報酬改定請求書→ 記入方法   
3号分割制度

 請求者:国民年金の第3号被保険者だった人
 期 間:平成20年4月1日以後の婚姻期間中の厚生年金記録
 割 合:2分の1

 必要な書類】
  ●基礎年金番号またはマイナンバーがわかる書類
   基礎年金番号通知書、年金手帳、マイナンバーカード
  ●婚姻期間がわかる書類
   請求日から6カ月以内に作成され、婚姻日および離婚日が確認できるもの
   ・それぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)か
   ・戸籍抄本(個人事項証明書) のいずれか
   ・事実婚の場合→住民票等
  ●請求日前1カ月以内に作成された相手方の生存を証明できる書類
   ・戸籍抄本(個人事項証明書)
   ・住民票 のいずれか
   →マイナンバー記入なら不要

 *離婚をしていないが、3号分割を請求する場合
  →事実上離婚状態にあることがわかる書類

 申請書:標準報酬改定請求書→ 記入方法
情報通知書

情報通知書→年金分割の話し合いに必要な情報提供を事前に受け取ることができる。

離婚の前でも後でも行える。
相談窓口は年金事務所です。

請求者      交付される人
当事者二人二人それぞれ
どちらか一方離婚をしているとき→請求者と元配偶者のそれぞれ
離婚をしていないとき→請求者のみ

必要な書類】
  ●基礎年金番号またはマイナンバーがわかる書類
   基礎年金番号通知書か年金手帳かマイナンバーカード
  ●婚姻期間がわかる書類
   請求日から6カ月以内に交付され、婚姻日および離婚日が確認できるもの
   ・それぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)か
   ・戸籍抄本(個人事項証明書)のいずれか
  ●事実婚の場合→住民票など

情報通知書はこちら 記入方法

確認・相談はどこでする?

データの確認はねんきんネットで

ねんきんネットとは、
登録をすると、ネットで自身の年金の情報を確認できるサービスです。
利用対象者:基礎年金番号がある人

日本年金機構,https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

ねんきんネットで確認できること】
 1.年金記録
 2.年金見込額
 3.ねんきん定期便
 4.年金の支払いに関する通知書
 5.国民年金保険料に関する通知書
 6.被保険者記録照会回答書
 7.ねんきんネットによる追納等可能月数と金額 

その他のべんりな機能】
 1.源泉徴収票・社会保険料控除証明書などの再交付申請
 2.各種届書の作成・印刷
 3.持ち主不明の年金記録の検索
 4.私の履歴整理表作成

登録方法

登録に必要な情報】
 ●ユーザーID
 ●メールアドレス
 ●基礎年金番号
 ●アクセスキー(ねんきん定期便に記載)

年金の相談窓口

年金の相談は、
第1号被保険者のみの人ーーーーー→市区役所・町村役場
第1~第3号被保険者ミックスの人→年金事務所(全国どこの事務所でもOK)

年金事務所検索はこちら

用意するもの】
 ●本人確認書類ー氏名・生年月日・住所が記載
 ●委任状(本人ではない場合)

委任状のダウンロード

事前に電話で確認することをオススメします。
 →市役所なのか、区役所なのか、年金事務所案件なのか確認ができる。
 →用意すべき書類の確認ができる。
 →混み具合の確認ができる。
 →最新の情報がゲットできる。

こんな時は窓口へ

●会社を辞めたら→第1号被保険者へ変更(扶養している配偶者も)
●海外で暮らすことになったら→国民年金の加入条件から外れる
●障害を負ったら→障害年金
●死亡したら→遺族年金
●老齢年金を早く(遅く)受け取りたい→年金の繰り上げ(繰り下げ)
●支払いが困難になったら→猶予制度・免除制度
●支払っていなかった期間の納付をしたい→追納
●離婚したら→年金の分割